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高齢者講習について

高齢運転者(70歳以上)の方々は道路交通法により運転免許証の更新前に高齢者講習等の受講が定められています。また令和4年5月13日道路交通法の改正により、75歳以上の方には一定の違反歴がある方は、運転技能検査が必要となります。

※運転免許証の更新までのながれ

  • ①更新満了時での年齢が満70歳以上の方には「高齢者講習等連絡書(緑色はがき)」が有効期間が満了する約6ヶ月前に郵送されます。
  • ②更新満了の年齢が満75歳以上の方につきましては認知機能検査の受検と高齢者講習の受講をしていただく必要がありますので「高齢者講習等連絡書(黄色はがき)」が郵送されますのでご確認下さい。
  • ③道路交通法の改正(令和4年5月13日施行)により、75歳以上の方で、信号無視や携帯電話の使用等の違反があった場合は「運転技能検査」を受検し、合格しなければ高齢者講習を受講することが出来ません。【高齢者講習等連絡書(赤色はがき)が郵送されます。】なおこの運転技能検査は合格出来るまで何度も受験出来ますが、受検できる期間は運転免許証の有効期限までです。
  • ④高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査等は全て予約制となっております。連絡書が届きましたら早めにお電話等で予約をされて下さい。(早めに予約をしないと運転免許証の有効期限が切れてしまう場合がございます。)

※更新満了に満70歳以上75歳未満の方

①高齢者講習

横にスクロールします

対象者 普通免許以上の運転免許証を
所持している方
対象者 「原付」または「小特」の運転免許証を
所持している方
時間 2時間 時間 1時間
料 金 6,450円 料 金 2,900円

注 意:普通免許以上の運転免許証を所持している方で「原付」または「小特」のみ運転される方は1時間の高齢者講習受講者の対象者にはなりません。

※更新満了に満75歳以上の方

①認知機能検査

対象者 お誕生日が来られて75歳以上となる方
時間 30分
料 金 1,050円

注 意:認知機能検査を受検し「認知症のおそれあり」の結果をもらった方は後日、長崎県公安委員会から医師の診断を受けていただく旨の通知書が郵送されます。医師の診断結果「認知症」と診断された場合、運転免許証の取り消しまたは停止となります。

②高齢者講習

横にスクロールします

対象者 普通免許以上の運転免許証を
所持している方
対象者 「原付」または「小特」の運転免許証を
所持している方
時間 2時間 時間 1時間
料 金 6,450円 料 金 2,900円

注 意:普通免許以上の運転免許証を所持している方で「原付」または「小特」のみ運転される方は1時間の高齢者講習受講者の対象者にはなりません。

③運転技能検査

対象者 運転技能検査の対象となる11種類の違反に該当された方
時間 事前説明+技能(試験)を含め約1時間
料 金 3,550円(1回につき)

注 意:受検できる期間は運転免許証の有効期間が満了するまでです。運転免許証の有効 期間が過ぎてしまいますと運転免許の更新ができません。